こんにちは!SMOOSY導入・運用コンサルタントのささがせです。
約2か月に1度のペースで更新しているSMOOSYスタッフブログですが、今回は特別編として、2023年10月1日から始まるインボイス制度について、事業者(学会様)として必要な対応とSMOOSYでの対応についてご紹介いたします。
適格請求書(インボイス)とは、売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。売手(学会様)が適格請求書を発行することで、課税事業者にあたる買手(会員の所属機関または法人会員など)は仕入税額控除を受けることができます。
※仕入税額控除については「国税庁のインボイス制度の案内用リーフレット」をご参照ください。
インボイス制度への対応は任意とされており、国税庁が公開している「基本項目チェックシート(登録編)」や各省庁による「免税事業者及びその取引先のインボイス制度への対応に関するQ&A」等を元に事業者で対応要否を判断するようになっています。そもそも学会運営においてインボイス対応が必要なのか、どういった準備をすればよいか、ご不明な点もあるかと思います。
そこで、学会運営におけるインボイス制度への対応と、適格請求書を発行するために必要な準備についてご案内します。
消費税に関わる新制度ですが、学会から会員へ請求する年会費は不課税である場合が多いかと思います。しかし、以下のような場合には学会様においても適格請求書の発行が求められる場合があります。
つまり、課税事業者である機関が支払い、課税対象となる請求書を処理する際は適格請求書が求められます。学会の発行する請求書がインボイス制度に対応していないと、会員は仕入税額控除を受けられなくなってしまいます。
そのため、所属機関(所属する大学や所属する企業)が支払っている個人会員や、課税事業者にあたる法人会員がいる学会様におきましては、会員からインボイス制度への対応を求められるケースがあると考えられます。
適格請求書はインボイス発行事業者として登録を受けた事業者のみが発行できます。そのため、事業者(学会様)では、事前にインボイス発行事業者の登録申請を行う必要があります。登録申請の方法は 学会様での対応ーインボイス発行事業者の登録申請 をご参照ください。
インボイス発行事業者になると納税義務のほかに、以下の義務が課せられます。